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専用水道水質検査
 水道法では安全で良質な飲料水を確保・供給するために、51項目の水質基準を設定しています。当社は水道法第20条に基づく水質検査機関として飲料水検査を行っています。
(KS Groupで対応いたします)

No. 項 目
基準値 (mg/L以下)
浄水
51項目
原水
39項目
簡易
11項目
ビル管
16項目
消毒副
生成物
12項目
1 一般細菌
100以下

2 大腸菌
検出され
ないこと

3 カドミウム及びその化合物
0.003



4 水銀及びその化合物
0.0005



5 セレン及びその化合物
0.01



6 鉛及びその化合物
0.01


7 ヒ素及びその化合物
0.01



8 六価クロム化合物
0.05



9 亜硝酸態窒素
0.04



10 シアン化物イオン及び塩化シアン
0.01


11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
10

12 フッ素及びその化合物
0.8



13 ホウ素及びその化合物
1.0



14 四塩化炭素
0.002



15 1,4-ジオキサン
0.05



16 シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン
0.04



17 ジクロロメタン
0.02



18 テトラクロロエチレン
0.01



19 トリクロロエチレン
0.01



20 ベンゼン
0.01



21 塩素酸
0.6




22 クロロ酢酸
0.02



23 クロロホルム
0.06



24 ジクロロ酢酸
0.04



25 ジブロモクロロメタン
0.1



26 臭素酸
0.01



27 総トリハロメタン
0.1



28 トリクロロ酢酸
0.2



29 ブロモジクロロメタン
0.03



30 ブロモホルム
0.09



31 ホルムアルデヒド
0.08



32 亜鉛及びその化合物
1.0


33 アルミニウム及びその化合物
0.2



34 鉄及びその化合物
0.3


35 銅及びその化合物
1.0


36 ナトリウム及びその化合物
200



37 マンガン及びその化合物
0.05



38 塩化物イオン
200

39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
300



40 蒸発残留物
500


41 陰イオン界面活性剤
0.2



42 ジェオスミン
0.00001



43 2-メチルイソボルネオール
0.00001



44 非イオン界面活性剤
0.02



45 フェノール類
0.005



46 有機物(全有機炭素の量)
3

47 pH値
5.8以上,8.6以下

48
異常でないこと


49 臭気
異常でないこと

50 色度
5度以下

51 濁度
2度以下

※ビル管23項目は11項目+消毒副生成物12項目
※ビル管28項目は16項目+消毒副生成物12項目
厚生労働省ホームページはこちらから→水道対策→水道水質情報
水道法における水質検査を行う区域
- 東北 -
宮城県
山形県
福島県
- 関東 -
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都(島しょ部を除く)
神奈川県
- 中部 -
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
- 近畿 -
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
- 中国 -
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