水道水を受水槽にいったん受け、高置水槽などを利用して各階に給水するもののうち、受水槽の有効容量が10m3を超える施設を簡易専用水道といいます。 簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2第2項規定により、1年以内に1回、定期的に厚生労働省登録検査機関の登録を受けた検査機関で検査を受けなければなりません。 (KS Groupで対応いたします)
厚生労働省ホームページはこちらから→水道対策→水道水質情報
検査員が施設の設置場所に出向いて次の検査を行います。
■外見検査 水槽内部、外部及び周辺の管理状況
■水質検査 味、臭気、色、色度、濁度、残留塩素濃度
■書類検査 ・設備の図面
・清掃記録
・給水設備自主点検記録等の書類検査
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の適用がある施設のみが受けることができます。 施設の管理状況を示す書類を提出することで検査を受けることができます。
・大阪府・京都府・兵庫県・和歌山県・奈良県・滋賀県・愛知県・岡山県・広島県
【施設検査】下記の書類に必要事項を記入し、FAXまたは郵送にてご依頼ください。 施設検査依頼書(PDF)(エクセル)
【書類検査】下記の書類に必要事項を記入し、郵送にてご依頼ください。 書類検査依頼書(PDF)(エクセル)