水質、大気、土壌、廃棄物、騒音、振動、悪臭、水道水、飲料水、空気環境等の環境分析、測定
作業環境測定は、労働者の作業環境の状態を把握し、不適切な環境が及ぼす健康障害を防止するために必要なものです。当社は、大阪労働基準局に登録された作業環境測定機関です。測定にあたっては、作業環境測定士が伺い、作業環境測定法に基づく方法で、作業場の環境を測定いたします。またベテランの労働衛生コンサルタントが作業環境を診断、改善計画の作成を行うことも可能です。
労働安全衛生法第65条に基づき、指定作業場においては、作業環境測定機関(作業環境測定士)による定期的な測定が義務付けられています。
測定すべき項目および測定頻度は
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粉じん
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発生する屋内作業場(粉じん則第26条)
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特定化学物質
第1類物質又は第2類物質を製造し、又は取扱う屋内作業場(特化則第36条)
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有機溶剤
第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤を製造し、又は取扱う屋内作業場(有規則第28条)
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鉛
一定の鉛業務を行う屋内作業場(鉛則第52条)
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その他
騒音作業場の等価騒音レベル、高温作業場の気温・湿度・ふく射熱、事務所則第7条関連測定も実施します。
厚生労働省ホームページはこちらから→第5編労働基準→第2章安全衛生
日本作業環境測定協会ホームページはこちらへ