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アスベストが含有されている資材の使用が明らかになった場合、その建物の解体工事を行う場合や風化などによって、空気中に飛散してしまっていないかどうかを確認しなければなりません。弊社では、解体工事における空気中のアスベスト測定や空気中アスベスト濃度の定期調査等を行います。 |
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平成18年1月1日より「大阪府生活環境の保全等に関する条例」が改正され、建築物等の解体
等を行なう時はアスベスト使用の事前調査・測定
等が必要になりました。
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石綿障害予防規則により事業者は、建築物または工作物の解体・破砕等の作業を行う場合やアスベスト等の封じ込めまたは囲い込み作業を行う場合、あらかじめアスベスト等の使用有無について調査しなければなりません。
弊社では「JIS A 1481」などに準じたアスベスト含有率分析を承っております。 |
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